2009-02-24 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
事実上の倒産については、法律的に整理すれば任意整理という形になろうかと思いますが、その際の賃金の優先順位というのを見た場合には、例えば租税債権等に比較した場合には下位の状況にあると認識いたしております。 これを踏まえまして、昭和五十一年に未払い賃金の立てかえ払い法というのが制定されております。
事実上の倒産については、法律的に整理すれば任意整理という形になろうかと思いますが、その際の賃金の優先順位というのを見た場合には、例えば租税債権等に比較した場合には下位の状況にあると認識いたしております。 これを踏まえまして、昭和五十一年に未払い賃金の立てかえ払い法というのが制定されております。
残る課題のうち、最大のものがこの破産法でございましたが、これは何分、倒産法制の言わばかなめ、基本を成す法律でありまして、検討課題といたしまして、労働債権、租税債権等の各種債権の破産手続における優先順位、あるいは利害関係人の権利や利益に重大な影響を及ぼす事項が多数あるということから、なかなか検討に時間を要しておりまして、何とかこの国会にお願いをするようになった次第でございます。
なお、租税債権等は、国家等の財政の基盤でありまして、公益性が高く、公平かつ確実に徴収されるべきものであることから、現行法のもとでは、原則として、労働債権を含む私法上の債権よりも優先することとされております。 以上でございます。(拍手)
会社更生手続は、無担保債権だけでなく、担保つき債権、租税債権等も含めて、債権のカット、繰り延べによって更生会社を身軽にして、会社の更生を図る手続です。債権者にだけ痛みを押しつけながら、経営者だけが生き残れるようなやり方は、社会的に許されるものではありません。 以上、反対の理由を述べ、討論を終わります。(拍手)
○房村政府参考人 破産法の整備の際の検討にゆだねられたものとしては、最も大きなものは、先ほど委員から御指摘がありました、労働債権、租税債権等を含む各種債権の優先順位、これがございます。これは現在、破産法の整備の中で検討を進めているところでございます。
その中でも、とりわけ優先劣後の関係というのは重要な問題でございまして、先ほどから問題になっております労働者の債権、労働債権等でございますが、こういうものも、現在は一応一般の債権者よりは優先的な地位が認められておりますけれども、租税債権等、その他破産法上のいわゆる財団債権と呼ばれている最先順位の権利よりはおくれております。
これに対しまして、会社更生手続は、担保権つきの債権、労働債権、租税債権等の優先権がある債権、また株主の権利をも手続に取り込み、株式会社の組織再編行為も行うことができるものとするなど、法的効力が強力である反面、厳格で複雑な手続構造となっております。
これに比較しますと、労働債権は、先取特権が与えられておりまして、それなりに優遇されておりますし、破産手続においても、その租税債権等が属しております財団債権に次ぐ優先的破産債権という地位は与えられておりますが、御指摘のように、租税債権の方が労働債権よりも優先するという扱いに現在の破産法ではなっております。
○上田(勇)分科員 今大臣からその意義について御説明をいただいたんですが、労働債権というのは、労働者とその家族の生活の基盤、ひいては労働者を守るという立場で必要なんだという御答弁だったんですけれども、今の法制上、いわゆる共益費の部分、その中でも、会社の整理に必要なさまざまな費用、これは先取りしておかないと、それこそ労働債権も保護できないわけでありますけれども、租税債権等がこうした労働債権よりも優先することとなっているわけであります
これを反映いたしまして、破産手続においても労働債権は一般の破産債権に優先するという具合にされておりますが、御指摘のように、租税債権等は手続に必要な費用とともに財団債権として破産債権に優先するということになっております。
そこで、これからのことでありますが、今後の検討課題としては、倒産手続におきます労働債権、租税債権等の各種債権の優先順位の見直し等についてもいろいろ御意見があるところでありますので、その辺の倒産実体法の見直しという課題がありますし、これを含めました破産法の全面的な見直しも行うこととしております。
破産法につきましても、今後全面的な見直しというものを行う予定でございますが、その中で検討すべき主な課題といたしましては、労働債権、租税債権等の各種債権の優先順位の見直しを初めとする倒産実体法の規定の整備、急増する個人破産に対応するための規定の整備、国際倒産に関する規定の整備などがございます。
これに準じまして、全国の債権届け出をしたほとんどの四十九の自治体が、このためにわざわざ条例等を制定していただきまして、租税債権等を実質上放棄していただきました。また、これらに準じまして、民間であります帝都高速度交通営団それから各国民健康保険組合等もこれらの債権を放棄していただいております。
今委員が御指摘のように、企業が倒産した場合には、賃金債権、一般の取引債権、租税債権等でその優劣が問題になるわけでありますけれども、これは今何で決まっておるかと申しますと、民法の三百六条の賃金債権の先取特権、それから、民法三百八条の六カ月間という規定があります。
そこで、経済企画庁がリーダーシップをとって、大蔵省、自治省、厚生省等関係官庁と協議して、これらの租税債権等の放棄を豊田商事や銀河計画の破産管財人が申し入れてきた場合、国民とのコンセンサスが得られるかどうかはまた問題にもなってくると思いますので、関係六官庁としてそういう問題を考える場をこしらえる必要があると思いますが、御見解を承りたいと思います。